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信託トピックス

家族信託のニーズは高まる?相続登記の義務化と生前対策のこれから

2021年4月21日、参議院本会議において、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正が可決されました!

法改正は2024年4月1日を目途に施行予定となっています。

「・・そんなこと唐突に言われても!」とならないよう、今回のトピックス内容について、順を追ってご説明させて頂きます。

目次

相続登記義務化の背景

そもそもの話で、皆様のご実家の土地や建物、現在誰が所有者かご存知でしょうか。

これは『実際に住んでいる人が誰なのか』ではなく、『登記情報にて所有者と登記されている人が誰なのか』が重要となります

「先祖代々で継がれてきた土地で、親戚の中でも周知の事実だから、父の次は当然、長男の自分が継ぐことになる。」と思っていたのに、いざ父が亡くなって所有者を調べたら祖父の代で止まっていて、長い事会っていない相続人がいて遺産分割協議が進まなくなってしまった、なんて事はよくある話です。



また、実家の登記手続きを生前贈与して安心していたら、実は誰も知らない山の一部の相続人になっていた、なんて話もあります。

今回の発端となる『所有者不明土地』とは、不動産登記情報の所有者が亡くなっていたり亡くなった事実は確認できてもその後の所有者が不明となったまま、確定できていない状態の土地の事を指すのですが、国土交通省の調べによると、全国の土地の約2割の土地がこの所有者不明土地(内訳 相続登記の不備:66%、住所変更漏れ:34%)だそうです。

所有者不明土地は管理されずに放置されているケースが非常に多く、この場合、次のような事態が想定されます。

①所有者の捜索(相続人の確定)に時間と費用がかかる
②所有者の同意をなかなか得られず、公共事業や民間取引による利活用が阻害される
③土地の管理不完全により、隣地への悪影響が発生する

上記のような懸念点は、高齢化の進展で死亡者が増加する事により、ますます深刻化されます。そこで今回の所有者不明土地対策としての法改正の話が持ち上がったという事です。

現段階での方針・方策と所有者への影響

従来では、相続登記は義務化されていなかった為、申請をしないままでも特段の理由がない限り不利益を被る事はありませんでした。その結果、遺産分割が放置されたまま相続が繰り返され、更に所有者特定が困難になるという負のスパイラルに陥っていたのです。

そこで改められた方針が下記のものです。

①.相続登記・住所変更登記の申請義務化
②.①の登記手続の簡素化・合理化
③.土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設
④.所有者不明土地管理制度等の創設
⑤.共有者不明土地の利用の円滑化
⑥.長期間経過後の遺産分割の見直し

①、②について簡単に言えば、所有者が誰で、現在どこに住んでいるか、を登記情報で確認できるようにすること、それを促すために申請手続の簡素化・合理化を進めるというものです。

不動産を取得した相続人(亡くなった所有者の法定相続人や、遺言で相続人と指定された方)は、その事実を知った日から3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料が発生します

これは法改正の施行以前に起きた相続も対象となるようです。

とは言え、遺産分割がすんなりといかない事も考えられる為、相続人であることを法務局へ申告する事で、登記官が登記情報にその申告者の氏名住所等を記載する制度も新設されます相続人申告登記)。

この申告は単独での申告が可能で、添付書面も従来より簡略化されるようです。
※持分は登記されず、あくまで報告的登記のようです。

ただし、遺産分割協議がまとまった際には、その日から3年以内の登記申請が必要となります。

また、登記されている住所から移転した際の住所変更登記も、併せて義務化され、こちらも住所変更日から2年以内での登記申請が必要となり、正当な理由のない申告漏れには過料が発生するようです。

その他、相続登記の際の登記漏れ防止として、特定の者が名義人となっている不動産の一覧を証明書として発効する『所有不動産記録証明制度』が新設されたり、登記官が他の公的機関から情報を取得し職権で登記情報に表示させることで、登記名義人の死亡の有無を確認できるようにするなど、「どこの誰が所有者なのか」をスムーズにかくにんできるようにする方策が検討されています。

③の制度は、親から相続したは良いものの、普段の生活に関わりがない田舎の山林など、持ってても困ってしまうような土地で正直手放したい、等の場合に国庫に帰属させる制度です。

従来では相続時に放棄をする以外では、売買や贈与契約が成立しない限り土地を手放す事は出来ませんでした。

今回の制度の申請により、一定の要件を満たしていれば、10年分に相当する土地の管理費を負担する事で国庫に納める事が出来ます

④⑤⑥については、現時点では具体的な方策は不明ですが、いずれも所有者不明土地の利用の円滑化を図る方法のようです。

現時点での最新情報や詳細は、法務局のホームページよりご確認下さい。

家族信託をはじめとする生前対策の重要性

今回取り上げた義務化を踏まえて、家族信託をはじめ生前対策はより重要性を帯びてくるでしょう。

現時点ではまだまだ検討段階の施策が多いですが、確実に言えることは、何もしないままでいるといつか相続が発生するという事です。

もちろん相続人が一人しかいない状況では揉め事は発生しませんが、それでも、もし先祖の誰かが相続登記をしていなかった場合、そちら側の遺産分割が発生する可能性はあり得ます。

従来では義務ではなかった為に、「揉め事になったら面倒だし、とりあえず登記はそのままにしておこう。」と出来ていたことは今後出来なくなります。そうなると、相続発生前にいかにスムーズに将来の遺産を承継させていくか、という点は非常に重要となるでしょう。

このようなときに家族信託が有用性を発揮する事は、他のトピックスにて何度も取り上げて参りました。この機会に、将来の火種を予め予防しておくことをお勧めいたします。

相続・生前対策を考える時に最も重要な事は、『のこされた相続人や親族達がいかに平和的に自分の遺した想いを受け止めてくれるか』という事です

子供達の事を思いいくら莫大な遺産を残したとしても、結果的に争続となり、大切な子供達が骨肉の争いを繰り広げては本末転倒ですし、やり切れませんよね。そしてもしそうなってしまった時、肝心の自分は亡くなってしまっていてどうする事も出来ないのです。

そのために、遺産額の大小にかかわらず、誰もが相続・生前対策というものをしっかりと考えていく事が、今後より一層大事な事と言えるでしょう。

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