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信託トピックス

二次相続以降の相続対策 ~家族信託を利用して先祖代々の家を守る方法~

二次相続以降の相続対策

 
≪目次≫



1.相談内容~先祖代々の家を孫以降にも承継させるには?~

一言に『相続』と言っても、そこには様々なお悩みが存在します。

今回はご相談内容から最適なプランを考えていきましょう。

 

≪ご相談内容≫


現在80歳のA様。妻は既に他界し、長男B夫婦と一緒に自宅兼賃貸アパートに住んでいる。
先祖代々受け継がれた大事な土地であり、自分の死後は長男Bに守っていってもらうつもりだ。

歳の離れた二男Cには、これまでにも孫Dの学費やらを融通していたので、現金を遺せばよいと考えており、長男B夫婦は子供に恵まれず、何かと自分も世話になっているので、将来は長男B⇒孫Dへと遺言を書いて遺していこうと漠然と考えていた。
しかし先日、具体的に承継方法を思案したところ、どうやら長男Bが亡くなると、その後の財産は長男Bの嫁と二男Cに相続される事となり、孫Dに直接遺す事は出来ない。

長男B夫婦にも孫Dに遺贈するよう遺言を書いてもらう事も考えたが、それが実行される保証はどこにもないし、いくらでも書き換える事は出来る。

Bの嫁は私にもよくしてくれるので、自分亡き後も、本人が亡くなるまで家に住むのは問題ないと思っている。
しかしその後、嫁側の親族に土地が流れていく事を避けられない気がする。

今のうちに最後は孫Dに渡っていくようしたいところだが、どうしたら良いのだろう。。

(実家の土地建物の評価額:1億5千万円、預貯金合計:9千万円)




さて、上記のご相談から、最終的に孫Dが実家を承継するためにはどのようにすればよいでしょうか?

選択肢を整理しながら考えてみましょう。

 


2.考えられる選択肢

①何もしない

何もしなければA様亡き後、長男Bと二男Cで遺産分割協議をする事になります。

遺産総額から考えると、おそらくは共有名義となる可能性が高く、長男B亡き後、Bの妻が所有権を取得することが予想されますので、妻亡き後に妻側の親族と揉め事が起きないとも限りません。

 
②遺言を書いて、二男Cに不動産、長男Bに現金を遺す

遺言で二男Cに不動産を遺せば、二男Cの亡き後、孫Dに土地が渡る事になります。

一見これで問題解決のように思えますが、現在この家には長男B夫婦も住んでいます

A様の亡き後、長男B夫婦が出ていかざるを得ない状況になるか、長男Bが二男Cから買い取る等の選択となり、いたずらに争いの種を生み出すことになってしまいます。

 
③長男Bと二男Cの共有名義とする

①と同様の結果が予想されます。

 
④遺言を書いて長男Bに不動産、二男Cに預貯金を遺す

この方法で一見問題なく遺産が承継できますが、二次相続発生時に法定相続分でBの妻が持分を取得するため、①③と同様の結果が予想できます

仮に、Bの妻に『孫D(二男Cの子)に遺贈する』旨の遺言を書いてもらったとしても、A様亡き後で遺言を書き替えることは簡単に出来てしまいます。

Bの妻が、「血の繋がりのない義理の弟の子に渡すくらいなら、自分の親族に。。」と考えても無理はありません。

 

①~④を検討した結果、遺言では二次相続以降の対策が出来ない事がお解り頂けたかと思います。
次に家族信託をした場合を見てみましょう。

 
⑤【委託者=A、受託者=孫D、第一受益者=A、第二受益者=B、第三受益者=Bの妻】となる信託契約を結ぶ



この方法ですと、A様亡き後は、長男B→Bの妻へと受益権が渡っていき、最後にBの妻が亡くなった後の残余財産の帰属権利者を孫Dとする事で、先祖代々の土地を守っていく事が出来ます

長男B亡き後そのまま孫Dに帰属させる事も出来ますが、自分亡き後の妻の身を案じる長男Bに配慮し、Bの妻を第三受益者とする事で、信託契約への賛同が得られるでしょう

また、一番若い孫Dが受託者となっているので、途中で建物老朽化で修繕・建替が発生しても対応する事が出来ます



 
3.まとめ

◎遺言では一代限りの遺産承継先しか決められない(自分の死後の事なので遺言内容どおりになるか見届けられない)
◎孫への遺産承継等、二次相続以降の承継先を決めたいときには家族信託が効果的

今回のケースのように、二次相続や様々な人間関係が絡み合っている状況では、遺言では対応できず、家族信託が最も適した対策方法と言えるでしょう。

しかしそれには様々な視点から対応策を検討する必要があり、それには司法書士等の専門家の力が必要不可欠となります。

当法人では相続・生前対策専門の司法書士がご相談者様の状況に合わせて、様々な角度から最適な方法をご提案しています。

認知症対策をお考えの方は、渋谷区、目黒区学芸大学駅の司法書士法人鴨宮パートナーズまで是非一度ご相談ください。
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