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信託トピックス

家族信託だからできる!「孫」への財産の遺し方

孫への財産の遺し方

 
≪目次≫





1.孫への『相続』は出来るの?

少子高齢化が進んだとは言え、今でも公園や行楽地などで、楽しそうに遊ぶお孫さんと、それを眺めて微笑んでる高齢者の方をお見かけします。

皆様の中にも、お孫さんの事になると無条件で可愛くて、ついつい甘やかしてしまい、逆に親であるお子様に怒られてしまう、なんて方もいらっしゃるのではないでしょうか。

弊社にご相談にいらした方の中で、こんなご相談者様がおりました。
『うちには長女と次女がいるんだけど、長女の10歳の孫がとにかく可愛くてねえ。長女は数年前に他界してしまったんだけど、その分、今からでも孫に遺しておいてあげたくて。
次女は独り身だし、生活はある程度潤ってるみたいだしね。
ただね、孫の父親が少しお金にルーズで、生前、長女も苦労していたのよ。生前贈与で孫の口座に振り込んでいっても、結局使われてしまいそうじゃない?
私ももう高齢だから認知症になってしまう前に、何とかうまい事、孫に財産を遺していく方法はないかしら?』

さて、どうすればこのご相談者様の希望通り、お孫さんにしっかりと財産を遺していけるでしょうか?

相続関係説明図

仮にご相談者様がお亡くなりになった場合、本来、孫は法定相続人にあたらない為、『相続』する事は出来ません

ただしこのケースの場合、長女が既に他界している為に孫は「代襲相続人」となり、長女に代わって相続します

次女と孫とで遺産分割協議をすることで、孫が全ての遺産を相続する事が可能となります。

また、ご相談者様が生前に『相続させる』旨を遺言書に遺す事でも、同様に孫が全ての遺産を取得する事ができます。

しかし、いづれの方法にしても、ご相続発生後のお話であり、また、孫の父親が財産に手を付けてしまう不安を拭う事はできず、ご相談者様の希望を叶えることにはなりません

 


2.『家族信託』を利用した生前贈与

家族信託のスキームを利用する事で、今回のケースのような場合でも解決に導くことが出来ます。

信託スキーム

 


委託者=ご相談者、受託者=次女、受益者=孫 の設定で、信託財産を次女に信託します。

財産の使途は、孫の生活費や、教育費などに指定します。


 

実際には孫の父親が受け取る事になるため、使い込みの可能性を100%防ぐことにはなりませんが、まとまったお金ではないため、一遍に浪費されることを防止できます。

また、受験などの教育資金や結婚資金などで、まとまったお金が必要となった場合も、信託条項に予め含めておくことで、次女からお金を受け取る事が出来ます

なお、信託財産が正しく管理されているかを確認するため、「信託監督人」をつけておくと一層安心でしょう

このように家族信託をすることで財産の使いこみを防ぎつつ、生前贈与することが可能になります。

 


3.家族信託のもうひとつの効果

またもう一つの効果として、『倒産隔離機能』というものがあります。

仮に次女が何らかの理由で破産せざるを得ない状況になったとしても、信託財産は信託口座で管理されており、次女の元々の財産とは分離され保護されるのです。

 

このように家族信託を使うことで、一見難しく思えるご希望を実現する事が出来ます。

生前対策をお考えの方は、選択肢の一つとしてご検討頂く事をお勧めいたします。

相続・生前対策のご相談は目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、是非一度お気軽にご相談ください。
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