家族信託をする際の『受託者』のリスクと心構え
≪目次≫
1.受託者の定義
2.受託者に課された義務とは?
2-1.信託財産についての無限責任
2-2.善管注意義務
2-3.忠実義務
2-4.分別管理義務
2-5.公平義務
2-6.利益相反行為の制限
3.信託報酬の効用
3-1.相続人間での争いの防止
3-2.場合により相続税対策になり得る
2.受託者に課された義務とは?
2-1.信託財産についての無限責任
2-2.善管注意義務
2-3.忠実義務
2-4.分別管理義務
2-5.公平義務
2-6.利益相反行為の制限
3.信託報酬の効用
3-1.相続人間での争いの防止
3-2.場合により相続税対策になり得る
1.受託者の定義
家族信託(民事信託)はその名前が示す通り、『委託者が信頼できる家族(受託者)に、自分の財産を信じて託す』という性質上、受託者に選ばれるのは委託者のご家族であることが一般的です。
ご両親の認知症対策として相談者のお子様が財産管理をできるなど、他の生前対策に比べてメリットが大きい反面、親と言えど他人の財産を管理するので、それ相応の責任が伴ってきます。
今回は、受託者を請け負うにあたっての心構えと起こり得るリスクについて2回に分けて解説していきましょう。
『受託者』とは、家族信託(民事信託)等の信託契約において、契約で定めた信託財産を任された人です。
信託契約に記された範囲内で財産についての管理、処分、その他の信託目的の達成のために必要な行為をする権限を有します。
信託契約で定めた内容に限定されますので、例えば、「自宅の管理を任せたいが先祖代々の家で手放す事はしたくない。」と委託者が考えているならば、信託契約内に「自宅の売却は禁止とする。」といった内容を記載することで、信託契約が終了するまでの間は売却できない事になります。
このように受託者は信託契約の内容に従い財産管理を行いますので、ご家族の家族構成に合わせ、今後どのように財産管理をしたいかをしっかりと打合せするべきでしょう。
2.受託者に課された義務とは?
受託者には下記の義務が信託法上で定められています。
2-1.信託財産についての無限責任
『無限責任』という言葉の示す通り、信託契約終了時まで、契約内容にある信託財産の管理等に関する一切の責任をすべて負う事になります。
例えば空き家状態の実家を信託されていたとして、台風などの災害で隣家に何かしらの被害が出たとします。
隣家の住人から損害賠償を求められたら、受託者は信託財産からその賠償金を支払うことが出来ますが、もしそれでも賄いきれなかった場合、受託者個人の財産よりその不足分を補填する必要があるのです。
2-2.善管注意義務
『善管注意義務』とは、「善良な管理者の注意をもって行うべき義務」を意味します。
信託契約における善管注意義務とは、平たく言えば、「信託財産を自分の財産と同様に、場合によってはそれ以上に注意して管理しなければいけません。」という事です(信託法第29条)。
もしこれを怠って、信託契約に定めた契約内容の履行が出来なくなってしまった場合には、民法上過失責任を問われ、損害賠償や契約解除される可能性があります。
2-3.忠実義務
『忠実義務』とは、「受益者のために、忠実に信託事務の処理その他の行為をする義務」を意味します。(信託法第30条)
受託者は信託事務に関する計算や状況を、信託財産に係る帳簿その他の書類を作成、明示しなければなりません。
受益者や信託監督人、受益者代理人から閲覧・請求があれば原則応じる義務があります。
また、受託者は自ら信託事務を行うことが原則とされていますが、信託契約内容に定めがあれば、契約内容に基づき、信託事務の処理を第三者に委託する事も可能です。
2-4.分別管理義務
信託財産は委託者・受託者それぞれの財産から独立している為、倒産隔離機能を有しています。
とは言ったものの、きちんと分別されていなければ、仮に差押え等があった時に、信託財産の独立性を証明する事が出来ない危険性があります。
信託法第34条にて、不動産については登記をする、金銭については、種類毎、契約毎に管理用口座を分けたりなど、管理方法が詳細に定められていますので、それに則る形で管理する必要があります。
2-5.公平義務
『公平義務』とは受益者が複数名いる場合に求められる義務で、信託法第33条にて「受益者が2人以上ある信託において、受託者は、受益者のために公平にその職務を行わなければならない。」とされています。
それぞれの受益権が同一の内容であるなら、例えば株の配当などでは同額でなければなりませんし、異なる受益権を持っているのであれば、それに応じた配当がされる必要があります。
2-6.利益相反行為の制限
受託者は信託契約内容に基づき、信託財産の管理や売却をする権利を有しています。
それを逆手に取り、信託財産の不動産を安く売却し、受託者が購入するといった事をしたら、委託者・受益者からすればある意味、信託財産を横領されたようなものです。
信託法第31条において、このような利益相反にあたる行為を制限しています。
但し契約内容でそれを認めている場合や、受益者(本人)の承認を得られている場合は例外とされています。
3.信託報酬の効用
信託報酬とは、受託者に対して信託財産の中から信託契約で定めた額を毎月、管理業務等に対する対価として支払う報酬の事です。
報酬額に関して信託法上での制限は特段ありませんので、家庭裁判所が定める成年後見の後見報酬を目安に、1~2万円としてもよいですし、それ以上でも以下でも構いません。
信託財産が賃貸物件であれば、管理会社の管理費用を参考に、「賃料報酬の●●%」としても問題はありません。
信託報酬を設定することで、主に2つの効用があります。
①相続人間での争いの防止
②場合により相続税対策になり得る
②場合により相続税対策になり得る
上記を一つずつ検討してみましょう。
3-1.相続人間での争いの防止
認知症対策として家族信託を検討するご家庭の場合、受託者となった方は当然、財産管理を担います。
しかし実際に認知症となった時、介護等の身上監護の負担も同時に負っていることも多いようです。
委託者からすれば、自分の大切な財産を信託しても良いと考えられる信頼に足る人物ですので、その方に身の回りの世話をしてもらっていても無理はありません。
そうなってくると受託者の負担はかなり重いものとなりますが、一方でそれ以外の相続人にとっては、介護がどれくらい負担になるのかという事は、当事者にならないと理解できないもののようです。
遺産相続の際に、生前に自分の介護をしてくれたからと、遺言で他の相続人より多い遺産を残された相続人に対して、その他の相続人が不満に思い、最終的に訴訟発展してしまったという事例を耳にしたことはありませんか?
そのような争いを避けるために、家族信託の信託報酬を設定する事で、受託者にかかる負担を和らげ、かつその他の相続人には、あくまで信託契約の対価としての報酬を支払うのだと委託者本人の口から説明する事が出来ます。
3-2.場合により相続税対策になり得る
具体的には生前贈与の代用としての効果が期待できます。
生前贈与は財産を無償で譲渡する行為ですので、仮に委託者の財産のほとんどを信託財産としていた場合、受益者の信託財産を減少させることとなり受託者の管理責任問題となるため、信託法上で信託財産を生前贈与する事は出来ないとされています。
ですが信託報酬を設定すると、信託契約の報酬という形であくまで合法的に信託財産を減らしていく事ができ、最終的に相続発生時の相続税対策として効果を発揮することにもなるのです。
注意点としては、信託報酬が20万円以上となると税務上『雑所得』とみなされ、受託者個人で確定申告をする必要があります。
また、あくまで財産管理等の対価としての報酬ですので、あまりに報酬額が高いと税務署から贈与とみなされ贈与税が課される場合がありますので、報酬額の設定は慎重に定めましょう。
いかがでしたでしょうか。
家族信託はその設計の自由度が非常に広いぶん、受託者の責務はより細分化され大きなものになる事もあります。
何よりも大事なのは、「この契約内容だと、こういった事が出来て、こういったリスクもある」という事を家族間で共有する事ですが、複雑な内容を理解・説明できるだけの法的知識が必須となります。
また、当事者間では伝えにくい事でも第三者を交えれば意外とすんなり共有できたりしますので、知識のある司法書士のような士業専門家を交えて設計していく事が重要でしょう。
渋谷区、目黒区学芸大学駅の司法書士法人鴨宮パートナーズでは、複雑になりがちな家族信託のご説明、信託設計をご相談者様のご事情に合わせてオーダーメイドで作成致します。
家族信託をご検討の方は、是非一度ご相談ください。
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