What's New 新着情報

What's New

HOME//新着情報//家族信託で複数人の委託者がいたら信託契約は出来るのか?

信託トピックス

家族信託で複数人の委託者がいたら信託契約は出来るのか?

 
≪目次≫




 
1.複数人の委託者がいる場合の家族信託

これまでに多くのケースの家族信託をご紹介してきましたが、意外と取り上げる機会がなかったものに、『複数人の委託者がいる場合の家族信託』があります。

こちらには弊社の信託専門サイトのモデルケースでもご紹介している、『共有状態解消信託』が当てはまります。

少し具体例を挙げて見ていきましょう。


【事例①】




・長男、二男、長女の3名の高齢者が共有している、先祖代々の土地とその上に建てられた賃貸マンション。

・長男、長女夫婦には子供がいなく、二男夫婦のみ子が一人。

・長男がマンション管理人として管理業務を行っているが、年齢を重ねるとともに負担が大きくなり、今後どうするかを弟妹に相談してきた。


さて、今後もこの状況下で共有状態が続くとどうなるでしょう。

3人のうちの誰かしらが認知症となってしまった場合、修繕・改築等が必要となった時など、意思確認が出来ず、いわゆるデッドロック状態となってしまいます

成年後見人をつけたとしても、収益がある以上、親族が後見人となる事は難しく、職業後見人が就き、思ったような管理が出来なくなってしまうでしょう。

そこで、3人を委託者兼受益者とし、二男の子を受託者とする家族信託をする事で、前述した問題をクリアする事が出来ます。



誰かに相続が発生した場合もそれぞれの配偶者を第二受益者とし、最終的な帰属権利者を二男の子とすれば、それぞれの配偶者側の親族へ受益権が移ってしまう、いわゆる「親族ながれ」を回避する事が出来ます

また、もちろん二男の子も元々の仕事があるケースがほとんどですので、管理業務に対する信託報酬を設定しておくことも大事でしょう。

さて、では次のようなケースはどうでしょうか。


【事例②】




・長男、二男、長女で共有している賃貸アパート。築年数が古く、大分傷んでいる為、数年内に改築工事を検討中。

・長男に若干の物忘れが出てきており、今後認知症が進行してしまうと、工事中断等のリスクがある。


事例①で挙げたリスクを回避するには、一番若い二男を受託者とした家族信託をするのが最適でしょう。

しかし、二男自身もマンションの名義を持っており、それによる収益を得ています

つまりこの例では、「長男・長女=委託者兼受益者、二男=委託者兼受益者兼受託者」という信託設計になります


2.自己信託とは?

委託者=受託者」という形での信託を、俗称で自己信託と呼んだり、自己に託す信託の形で自分一人で発動できるので「信託宣言」とも呼ばれます。

ただしこの信託方法は、自己完結できる信託である点を悪用して、手持ちの不動産を信託財産とする事で、対象不動産に残っている債務を逃れる(倒産隔離機能)ことが出来る、などの問題もあり、旧信託法では「委託者=受託者となる事はできない」とするのが通説となっていました。

しかし資産流動化を望む声が高まった背景もあり、平成19年に新たな信託の方法として認められる事となりました。

もちろん前述したような詐害行為を防止するため、要件が厳格化されています。


①公正証書により作成(信託法第4条3項)

②公正証書以外の書面で、受益者として指定された第三者に対して、確定日付のある書面により信託内容を通知(信託法第4条3項2号)


上記のいづれかの方法によらない限り、効果が発生しません

また、「委託者=受託者=受益者」となる様に、三者が同一人物の場合、そもそもなぜ信託をしているか、その意味が見出せない状況が発生します

そこで、受益権の全部を受託者が個人的に保有している期間が1年間継続した場合、信託はそこで終了する事となりました。(信託法163条2号)


3.共有物件の所有者の一人が自己信託となる場合はどうなる?

さて、事例②のように二男が自己信託を取る状態において、家族信託はできるのでしょうか。

これから先の長いスパンを考えると、前述の1年縛りの状況ではそもそも信託する意味がなくなってしまいます。

これに対して、法務省の見解を要約すると、『共有不動産全体を一体とした信託財産として捉える事により、「自己信託」や三者一体となった信託と言う解釈にはならずに、1年以上の期間でも存続可能とし、信託登記もスムーズにできる』という解釈が発表されました。(法務省民二第760号法務省民事局民事第二課長通知.H30.12.18)

つまり、今回の事例②のようなケースに関しては、家族信託する事が出来るという事です


4.まとめ



◎複数人委託者がいる場合でも、家族信託は可能

◎委託者=受託者=受益者という自己信託は基本1年で信託契約が終了するが、信託財産が共有財産の場合は存続可能な場合もある


今回取り上げた事例のようなケースは少数であり、実際にはその他の信託財産があったり、配偶者がいる場合に受益権が承継されたりと、より複雑な事情が絡み待った信託設計が予想されます。

家族信託は信託設計次第で望み通りの結果にも、期待外れな結果にも成り得てしまいます。

ご検討の際には是非一度、経験豊富な相続・生前対策専門チームが在籍する渋谷区マークシティ、目黒区学芸大学駅の司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまでご相談ください。
SHARE
シェアする
[addtoany]

新着情報一覧