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信託トピックス

家族信託の信託設計手順 ~家族信託の設計は専門家に頼んだ方が良い理由~

これまでに家族信託に関する様々な効果やメリットを紹介してまいりましたが、『専門家に頼むと費用がかかるから自分でやってみたい。』とお考えの方もいる事でしょう。

実際のところ家族信託に限らず、生前対策や相続手続きに関して専門家に頼らずに個人の方が自力でやってみた、といったお話も時折、耳にする事があります。

もちろん、所定要件を満たしていれば、家族信託も個人の方で契約を結ぶことも可能ではあるでしょう。

今回のトピックスでは、家族信託契約締結までの実務上の流れをご紹介し、その上でなぜ専門家に頼んだ方が良いのか、について改めてお伝えしていければと思います。

目次

1.前提 - 家族信託とは -

家族信託』とは民事信託の一種の俗称で、読んで字のとおり「自身の大切な財産を家族に信じて託す」という信託契約です。

委託者=財産を託す者
受託者=財産を預かる者
受益者=信託財産からの利益を得る者

委託者・受託者・受益者間で信託契約を締結する事で、契約内で対象となっている信託財産を、委託者の代わりに受託者が管理・運用・処分する事が可能となり、そこから発生する利益(例えば賃貸アパートの家賃等)は受益者へと渡ります。

委託者=受益者となるケースが多く、認知症対策として両親(委託者兼受益者)の財産(信託財産に限る)を子供(受託者)が管理・運用・処分するといったケースが代表的なものになります

2.家族信託の手続きフロー

家族信託には大まかに捉えて次のようなフローがあります。

①信託設計
②信託契約書の作成・締結
③信託登記・信託口口座の開設

順を追って確認していきましょう。

①信託設計

家族信託の最初の第一歩であり、実は何よりも大事な事でもあります。

ご家庭により最適な計画をする事が肝心ですが、『何のための(誰のための)家族信託なのか』を念頭において設計しましょう

生前対策でありがちな事で次のようなケースが考えられます。

・当事者よりも周囲の人(子供、推定相続人など)が一方的に盛り上がってしまい、結果、最終的な本人の意思確認のタイミングで希望が異なってしまった為に振出しに戻ってしまった。

・遺言や任意後見等の他の様々な生前対策と家族信託との違いをしっかり把握できておらず、信託締結後にご自身の最終的な希望と信託設計の内容が乖離している事に気付いた為、後から修正のために追加信託契約の締結を余儀なくされた。

・当事者以外への連絡を取っておらず、後から推定相続人となる親族に非難され、揉め事になってしまった。

上記のようなケースはいずれも、本来であれば事前に当事者間・周囲の親族間でしっかりと話し合っていれば防ぐことができる内容です

また、家族信託含め多くの生前対策は当事者本人の意思確認が求められる為、認知症になってしまった後や相続が発生してしまった後では当然、実現する事が出来ません

検討の段階から各制度に詳しい専門家を交えて話し合いを進める事で、いたずらに時間を浪費してしまう事を防ぐことが出来ますし、また、第三者の視点で周囲の親族に正しく状況を周知してもらう事が出来るでしょう。

②信託契約書の作成・締結

信託設計が出来たら、設計内容を反映させた信託契約書を作成し、信託契約を締結します。
契約書には以下のような項目を記載する必要があります。

・契約の趣旨
・信託の目的
・委託者、受託者、受益者について
・信託財産
・信託財産の管理方法

これらの項目はあくまで最低限の必須記載事項であり、契約内容によって記載事項は異なってきます。

信託契約書は自身で作成する事も出来ますが、一度締結した契約は長期に渡り効力があり、委託者が判断能力を失ってからでは修正も出来なくなってしまうため、最初から誤りの無いよう、公正証書にて作成する事が肝心です。

また信託口口座を開設する金融機関ですが、公正証書でないと口座開設が出来ないところが多いようです。

信託設計をご自身でされる場合でも、契約書は公正証書にて作成するのが最良と言えるでしょう

公正証書で契約書を作成するにあたり、事前に公証役場に面談の予約をする必要があります

いきなり公証役場に出向いたとしても、その場で作成する事は出来ませんので、信託内容についての打合せを含めて、最寄りの公証役場に事前確認するようにしましょう。

③信託登記・信託口口座の開設

信託財産に不動産が含まれる場合、信託登記および所有権移転登記をする必要があります。

通常の所有権移転登記でも一般個人の方が行うのは中々にハードルが高いのですが、信託登記は売買や贈与、相続の登記と形式も異なり、非常に専門的な内容となります

生前対策に詳しい司法書士等の専門家に依頼する方が安心でしょう。

信託財産は、受託者個人の口座とは別で、信託口口座を開設し管理しなければなりません

信託契約締結をする前に、信託口口座をどこでどのように開設するか、金融機関まで問い合わせが必要です。

3.まとめ

・家族信託をするに辺り、関係当事者だけでなく、推定相続人にも話を共有しておくことが肝心
・信託契約設計の段階から専門家に相談するのがベター
・信託契約書は公正証書で作成する
・信託財産を管理する信託口口座の開設が必要
・信託財産に不動産がある場合、信託登記・所有権移転登記が必要

いかがでしたでしょうか。一般個人の方では絶対に出来ないというわけではありませんが、専門家でも非常に難易度が高いケースもあり、苦労してようやく完成した信託契約が不確実で実は効果を成さないかもしれない、という不安を抱えているよりは、費用対効果の観点からも要する時間の観点からも、専門家に依頼する方が良いのではないでしょうか

但し、ひとえに専門家と言ってもピンからキリまでありますし、不動産が含まれる場合は登記も必要といった観点から、生前対策について知識が豊富な司法書士に依頼するのが最適でしょう。

当法人には登記、民法に関する知識は勿論の事、相続税等の周辺知識にも明るい司法書士が相続・生前対策専門のチームを組んで、ご相談からすべてのご依頼が完了に至るまでワンストップでご対応しています。

家族信託をお考えの方は是非一度、渋谷区マークシティ、目黒区学芸大学駅の司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にご相談ください。

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