What's New 新着情報

What's New

HOME//新着情報//家族信託を活用して「障がいをもつ子」の親亡き後を支えるには?

信託トピックス

家族信託を活用して「障がいをもつ子」の親亡き後を支えるには?

『障がいをもつ子』の親亡き後を支えるには?

 
≪目次≫


 


1.広がっていく『親亡き後問題』

今回は、障がいをもつお子様の生活をサポートしているご家族の方へ向けた、家族信託のご提案です。

※障がいの度合いにもよりますが、今回は、知的障がい等でお子様に判断能力がない、という場合についてお話いたします。

障がいをもつお子様を抱える家庭での問題は、俗に『親亡き後問題』と呼ばれたりしますが、実際にご家族がどのような事を心配されているか、を考えますと、以下のような事が思い浮かびます。
①ご自身が認知症になった後、ご自身とお子様の生活をどうやって支えていくか
②ご自身が亡くなった後、遺されたお子様の生活をどうやって支えていくか

上記に共通している事は、お子様に判断能力がない」状況で、ご自身がそれをサポートできない状況になってしまった、という点です。

①に関しては、ご自身が認知症になると、いわゆる「口座凍結」状態となり、預貯金引出しがストップしてしまいます。
預貯金だけではなく、株等の有価証券や不動産の売却等も同様です。

②に関しては、ご自身が亡くなった後、相続により遺産はお子様に承継されます。
しかしお子様の判断能力がない状況では、その後のお子様の生活を支える事にはなりません。

このような状況は遅かれ早かれ、どの家庭でも起こりうる為、ご家族の意思表示が出来ている状況で早めの対策を打つ必要があります

 


2.後見制度との関連性は?

認知症対策、となると真っ先に頭に浮かぶのが『後見制度』でしょう。

後見制度には、法定後見・任意後見とありますが、今回はお子様の後見人として、法定後見制度を利用します。

本来、家族信託は後見制度に代わる新しい方法として注目を浴びていますが、今回のように特殊なケースの場合、後見制度と組み合わせる事でより効果を発揮する事もあります

もちろん、ご自身やご家族がお子様の面倒をみれば、一般的な生活をする上では特段の支障は無いでしょう。

しかし、例えばご夫婦でお子様のサポートをしている状況で、財産管理をしているお母様が急に長期入院することになったという場合、いきなり不慣れな作業をしつつお子様のサポートをする、お父様の負担は非常に大きなものになるでしょう。

仮に後見人を立てずにご両親が亡くなった場合、相続の際にお子様以外の相続人がいた場合には、遺産分割協議時のお子様の代理人として、結局は後見人を立てる必要がありますので、その際の手続きに、時間や手間がかかります。

そのため、例え元気な状況であったとしても、成年後見制度を利用する事で、ご家族の負担と不安を大幅に軽減する事になります。

また、ご自身が健在なうちに、後見人としっかり打合せする事で、ご自身に万が一があった際も、安心してお子様を任せることができるでしょう。

しかし、当然ながら法定後見制度についてはデメリットもあります。

必ずしもご自身の望んだ方(信頼のおけるご親族など)が後見人に選ばれるわけではなく、職業後見人が選任されるケースもあります

また、その際には後見人に対する報酬も必要となりますので、それも考慮しなければなりません。

 


3.家族信託を使う事のメリットとスキーム

さて、ここで考えなければならないのは、後見制度はあくまで本人の為に本人の財産管理をする制度、という点です。

もちろん、ご自身が健在なうちは、後見人とのやり取りで問題なく、お子様の為にご自身の財産を使うことが出来ます。

問題は、ご自身に何かあった場合、後見制度では、その後のお子様の経済状況を支える根本的な解決方法にはならないのです

そこで、ご自身に万が一があった際にも、滞りなくお子様の生活をサポートするために、家族信託を利用します。

下記の例を見てみましょう。

相続関係図

委託者=第一受益者=本人A、第二受益者=長男B、受託者=帰属権利者=長女C、という形で家族信託を設計します。

信託スキーム

上記のように、ある程度の生活に必要な財産以外を信託財産として、受託者Cに信託します。

最初はそのまま本人Aが受益者であるので、仮にAが認知症となっても問題なくAの生活を支える事が出来ますし、Aが亡き後はそのまま第二受益者の長男Bのために、後見人Dに財産管理の必要分を随時給付する形をとります

また、長男Bの死亡により信託が終了するように定め、残余財産の帰属権利者を長女Cとすることで最後までスムーズに財産を承継する事が出来ます
更には、後見人の報酬や受託者の信託報酬を信託財産から支払うようにすることも可能です。

 

 




いかがでしたでしょうか。今回のように後見制度の補助輪として家族信託を活用する事で、『親亡き後問題』への対策を立てる事が出来ます。

当法人では後見申立て、家族信託設計と生前対策・相続対策に強い専門チームが的確なサポートをご提案致しますので、お困りの際にはぜひ一度、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまでお気軽にご相談ください。
SHARE
シェアする
[addtoany]

新着情報一覧