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信託トピックス

高い?安い?家族信託にかかる費用

 
≪目次≫


家族信託の利用を検討されている方で、
「費用が高すぎる」
「相談する場所によって費用がまるで違うから、何が正しいのか分からない」
とお悩みの方が多いように思います。

制度の仕組みが難しいだけでなく、依頼する事務所や金融機関によって費用に大きな差が出るとあっては、確かにご不安になったとしても無理はありません

今回は家族信託を利用する事によってどのような費用がかかってくるのか、詳細を見ていきましょう。

1.家族信託だけの費用が高額なのか?

まず、前提として、「家族信託にかかる費用は他の生前対策よりも高額である」と世間一般では認識されているように思えます。

しかし本当にそうでしょうか?
そもそもの制度が違う他の制度とは、やれることの範囲メリットも違ってきますので、その点も考慮した上での総合的な比較検討が大切です

その上で他の制度を見てみましょう。



上記のような関係性で、家族信託ではなく、成年後見制度を利用するとします。

信託財産に収益物件が含まれる場合、子が成年後見人になれる可能性は低くなる傾向にあります
もし後見人になれたとしても、後見監督人として弁護士や司法書士等の専門家が選任されるケースがほとんどです

この場合、専門家への監督報酬として、月額2~6万円程度の報酬を母が亡くなるまで払い続ける事になります。

仮に月額3万円の報酬で、その後10年間、後見が続いたとすると、合計360万円もの金額になります。
更に言えば、成年後見申立て時にも医師の鑑定費用等々合わせると、総額20万円前後の費用が掛かっているわけですから、家族信託と比較して割安だ、とは必ずしも言い難いのではないでしょうか。

そしてもちろん、後見制度では本人の為にならない取引等は原則できませんので、状況によってアパートを手放す、といった事も簡単には出来なくなります


 
2.実際に信託を利用した時にかかる費用

家族信託はスキームが複雑かつ各々の実現したい内容により変わりますので、なかなかご自身で信託設計する事は難しいでしょう。

仮にご自身で設計できたとしても、不測の事態などが考慮されていないと、いざ信託契約を結んだところで希望を実現できない事も考えられます。

下記に記載したものは、司法書士に依頼した場合の費用の一例となります。




2-1.信託契約書(公正証書)作成代行報酬

家族信託の信託契約書を公正証書にする為に、事前に公証役場へ資料を提出し、契約内容を公証人と綿密に打合せする必要があります。

内容がまとまったら、委託者・受託者で公証役場へ訪問し、公正証書を作成します。

これらの手続きや当日の同行を専門家に依頼する費用です。


 
2-2.公証役場での公正証書作成費用

公証役場で公証人に公正証書を作成してもらうための手数料です。
信託財産額や契約内容により増減しますが、10万円程度で考えておけば問題ないでしょう。


 
2-3.信託登記報酬

ご自宅等、信託財産に不動産が含まれる場合、不動産名義を委託者から受託者へするために登記が必要となります。

登記そのものは当事者であればご自身ですることも可能ですが、信託登記はその他の登記に比べても難易度が高いため、司法書士に依頼する方が確実でしょう。

事務所により金額の差はありますが、約10万円前後と考えておきましょう。


 
2-4.登録免許税

名義変更の登記手続きに納付が必要な免許税です。

土地は0.3%建物は0.4%を、不動産固定資産税評価額にかけた額が納付額となります。
例えば評価額4,000万円(土地3,000万円、建物1,000万円)の評価額は、
0.3×3,000万円+0.4×1,000万円=13万円

となります。


 
2-5.信託設計コンサルティング費用

このコンサルティング費用が、相談依頼先によって大きく差が出るところです。

仮にご自身で信託設計をした場合この費用は発生しませんが、家族信託を有効に実行する事他の生前対策と比較検討しベストな形を模索する事は、やはり専門知識が必要不可欠となります
相続・家族信託(生前対策)を専門とする司法書士等の専門家に依頼する事をお勧めいたします。

コンサルティング費用は一律で決められているわけではないですが、一般社団法人家族信託普及協会が定めている報酬基準は下記のとおりです。
・1億円以下⇒信託財産の1%
(3,000万円以下の場合、最低額30万円)
・1億円超~3億円以下⇒0.5%



 
3.まとめ

 


◎家族信託は信託契約時の初期費用(コンサルティング費用等の報酬を含む)のみを取り上げると他の生前対策と比べ割高にみえるが、そもそも制度内容や対策出来る範囲が異なる為、並列で考える事が出来ない。

◎後見制度等の毎月の定期報酬を考えると、家族信託だけが高額とは言い切れない。

◎どこに頼むかによって信託設計のコンサルティング料や契約内容が変わってくるため、注意が必要。


こうして見てみると、金額が大きく変わってくる部分は④⑤に集中している事が分かります。

信託を検討する上で、「信託財産の評価額が全部でいくらになるのか」「コンサルティング費用は適正なのか」は大きく関わってくるので、そういった部分をきちんと説明・提示してくれるかどうかも、相談する際の検討材料に入れても良いかもしれません。

鴨宮パートナーズでは相続・生前対策を専門とする司法書士が、ご自身のご希望を実現できるよう、懇切丁寧にサポート致します。
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