どうすれば良い?家族信託に関する様々な相談事例
≪目次≫
1.家族信託に関する相談事例
司法書士法人・行政書士法人である当法人には、日々、様々なお問い合わせ・ご相談がございます。
関係各所の業者様との案件もあれば、一般の方からのお問い合わせもあり、内容も不動産売買・会社関係・相続関係と多種多様です。
その中でも最近、一般の方からの『家族信託』に関する問い合わせが増えてきており、その関心の高さが伺えます。
皆様の中でも、家族信託をご検討中の方もいらっしゃるかと思いますが、いざ相談しようかと考えた時、「他の人って、どんな相談してるんだろう?」と気になって調べたり、「こんな事、聞いても大丈夫かな?」とご不安になったりすること、ございませんか?
今回は、特によくある相談内容をピックアップしてみましたので、ご相談前の検討材料になれば幸いです。
2.両親の(またはご自身の)認知症が心配
まず、実際に家族信託をご検討中であったり、生前対策として何かやらないといけないのではないか、と漠然としたご不安を抱えている方に伺うと、圧倒的に多い理由が『このままにしておいて、認知症になってしまったらどうしよう。』というものです。
事実、高齢化が加速していく現代社会で、医療の発達により寿命が延びているのに合わせ、皮肉にも認知症になるリスクも飛躍的に高くなっています。
他のトピックスや実例紹介にて取り上げているので割愛しますが、後見制度と比較して考えると、『認知症になる前に対策をしたい』、とお考えの方には実際にメリットは大きいのではないでしょうか。
(⇒『実例紹介・お客様の声』へ)
3.家族信託で節税できるのか
生前対策という言葉から連想されるトップキーワードが『相続税』『節税』でしょう。
実際、当法人にも様々な節税目的でのお問い合わせがありますし、一般の方向けに開催するセミナーには、相続・節税について熱心に勉強されている方が見受けられます。
しかしここでお伝えしないといけないのが、こと家族信託に関しては、直接的には「節税対策としての効果は無い」という事実です。
もちろん、結果として、信託財産の現金の一部を収益不動産化したことで、相続時の課税対象総額が減額した、といった話もありますが、あくまで節税をメインに考えるのであれば、家族信託とともに生命保険を活用する、などその他の対策が必要となります。
(⇒相続専門サイト『生命保険』の記事へ)
4.遺言で出来ない財産承継先の指定
ご自身の財産の承継先を決める方法に、一般的に『遺言』があります。
遺言書を書くことで、誰に何を承継させるか、ご自身の意思を反映する事が出来ます。
しかし残念ながら、遺言による承継先の指定には限界があり、一代目(例えば妻)への相続先の指定はできますが、二代目(例えば甥)への指定は認められていません。
遺言で出来ることは、「自分の財産を誰に相続させるか」を指定する事であり、一度相続人に渡ってしまうと、その財産はあくまで相続人のものとなります。
他人の財産をご自身で指定できる事は出来ませんし、指定したとしても原則、無効となります。
(附言事項で『ゆくゆくは◯◯にこの家を継いで欲しい。』等の想いを伝える事は出来ますが、強制力はありません。)
家族信託では信託契約に定める事で、二代目以降の財産の承継人を自由に指定する事が出来ますし、また、承継先だけでなく、財産の管理・運用方法まで決めておくことも可能です。
但し、信託財産の最終的な帰属権利者には相続税や贈与税が課されてきますので、この点については、信託設計時点で入念に打合せをする必要があります。
5.家族信託にかかる費用
依頼先により金額に差が出てきます。詳しい内容は別の記事に掲載していますので、ご覧ください。
(⇒【高い?安い?家族信託にかかる費用】)
いかがでしたでしょうか。今回は特に質問の多いものを代表的に挙げてみましたが、家族信託は、ご相談者様のご家庭事情により、その信託契約の設計内容も変わりますので、ご自身の状況にあった最適なプランを作成する必要があります。
当法人は目黒区の学芸大学駅本社と、渋谷マークシティにコンサルティングオフィスを構えておりますので、ご相談の際は是非一度お気軽にご連絡下さい。
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