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信託トピックス

紛らわしい?!家族信託とは違う、信託銀行の家族信託系サービス

 
≪目次≫




 
1.金融機関の打ち出す家族信託系サービスとは?

一昔前でしたらほとんど聞く事のなかった『信託』というワードも、最近では多くの金融機関で目にするようになってきました。

みずほ信託銀行の「安心の贈りもの」、三菱UFJ信託銀行の「家族安心信託」、三井住友銀行の「家族リレー信託」、りそな銀行の「介護・認知症対策信託、資産承継信託」…etc

上記以外にも様々なサービス形態を打ち出しており、『信託』というワードがどんどんと浸透している様子が伺えます。

しかし、司法書士がご提案している『家族信託』と、金融機関が提供している『家族信託系サービス』が実は似て非なるものであること、ご存知でしたか?



 
2.何が違う?家族信託と家族信託系サービス

まず信託には二種類のものがあります。『民事信託』と『商事信託』です。

「あれ、家族信託は信託契約じゃないの??」と思われた方もいると思いますが、『家族信託』という言葉は実はそもそも俗称で、法律の正式名称は『民事信託』と言います

 


民事信託:
営利を目的とせずに信頼できる家族等が財産を信託され、管理や承継する事

商事信託:
国から免許を交付された信託会社や信託銀行が営利を目的として所有者から財産を信託され、管理や承継する事


 

営利目的ですので、当然そこには受託者としての信託報酬が発生します
(専門家に依頼した際に発生する報酬はあくまでも信託契約締結のためのコンサルタント料、信託契約書作成や登記費用等で、ここでの信託報酬とは異なります。)

つまり当法人のように、司法書士等の士業専門家がご提案している家族信託は『民事信託』であり、信託銀行等が提供している家族信託系サービスは『商事信託』に分類されるのです。

それぞれの特徴を見てみますと、まず、家族信託=民事信託では、営利を目的としない信託契約である限り、受託者には家族や親族、信頼できる個人や法人など、自由に結ぶことが出来ます
(実際には管理業務等の対価として報酬を支払う事もありますが、あくまでも信託業務に対する対価の範囲内となります。)

また信託する資産の種類も自宅等の不動産、預貯金、有価証券等と、委託者が自由に選択する事が出来ます。

これに対し、金融機関の家族信託系サービスは、持っている免許の種類によって信託業法の制限を受け、原則として金銭のみの信託契約となります



 
3.家族信託系サービスを利用するメリット・デメリットは?

 
3-1.メリット

まずメリットを挙げますと、相続発生時に、すぐに財産を受け取れる事でしょう。

通常ですと、相続発生後、遺言書または遺産分割協議での手続きが必要となり、手続きが終了するまで故人の口座から金銭を引き出す事ができません。

民法改正により、『預貯金の仮払い制度』が出来た事で、一定額であれば法定相続人単独でも、故人名義の預貯金の出金が可能となりましたが、手続き内容が複雑なため、即時にまとまった資金が必要な場合などは、これらの家族信託系サービスの恩恵を受ける事が出来ます

 
3-2.デメリット

デメリットとして挙がるのが、まずは信託報酬でしょう。

金融機関によりサービス内容が異なるため利用する場合はそれぞれ確認が必要ですが、平均して100万円前後の信託報酬が、信託契約を締結する際にかかります。

もちろんその後の管理費等として、定期的に別途報酬も発生してきますので、民事信託を利用したときと比べ、多額の費用がかかる可能性が高いと言えます。

また、更に大きなデメリットは、信託財産が原則、金銭に限られている点です。

家族信託の利用を検討される方の多くは自宅や賃貸マンション等の不動産を所有しているケースが多く、また株式など有価証券等を保有していることも考えられます。

金融機関の家族信託系サービスでこれらすべてを信託することはできず、結局、不動産等の為に家族信託を別途依頼する事になってしまいます

その場合、信託契約を新たに結ぶための費用は決して安いものではありませんから、総額で多額の出費となる事が予想できます。

合理性を考えるならば、ご家族の同意が取れるのならば、司法書士等の専門家に家族信託を相談される方が、ご希望の実現に近づけるでしょう。



 
4.まとめ

 


◎信託契約には民事信託と商事信託があり、信託銀行の『家族信託系サービス』は商事信託の一種である

◎家族信託系サービスはすぐに財産の受取が出来るメリットはあるが、高額な費用がかかるなどのデメリットがある


家族信託というサービスを多くの業種の方が謳っていますが、ご自身のニーズにマッチしていて、かつ包括的なプランの検討・ご提案が出来るのは、相続や生前対策に特化した司法書士が最適な選択と言えます。

家族信託をご検討の際は、目黒区学芸大学駅の司法書士法人鴨宮パートナーズまで、是非一度お気軽にご相談ください。
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