実家が親名義のままの場合は要注意! 相続登記の期限は【2027年3月迄】?

これまでは、不動産を相続しても登記をしなくても特に罰則はありませんでした。そのため、実家や土地の名義が亡くなった人のままになっているケースは全国に多く存在しています。
しかし制度が変わったことで、相続登記は「やらなければならない手続き」になりました。
この記事では、相続登記とは何か、いつまでに手続きが必要なのか、そして放置するとどうなるのかを分かりやすく解説します。
目次
- ○ 1.相続登記とは?
- ○ 2.相続登記はいつまでにする必要がある?
- ○ 3.「相続を知った」とはどういうこと?
- ○ 4.2024年4月以前の相続はどうなる?
- ○ 5.相続登記をしないとどうなる?
- ○ 6.登記を放置すると起こりやすいトラブル
- ・・不動産を売ることができない
- ・・相続人が増えてしまう
- ・・連絡が取れない相続人が出てくる
- ○ 7.まとめ
1.相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。
例えば次のようなケースです。
・父が亡くなり実家を相続した
・祖父の土地を相続した
このような場合、不動産の名義を変更する手続きを相続登記といいます。
これまでは義務ではなかったため「そのままでも困らない」と考えて放置されている不動産も多くありました。
しかし現在は、一定の期限内に手続きを行う必要があります。
2.相続登記はいつまでにする必要がある?
相続登記は相続を知った日から3年以内に行う必要があります。
例えば
・2025年に親が亡くなった
・2025年に自分が相続人であることを知った
この場合は2028年までに登記が必要になります。
3.「相続を知った」とはどういうこと?
ここで気になるのが「相続を知った日」とはいつなのか、という点です。
法律では、被相続人が亡くなったことを知り、かつ自分が相続人であることを知った時を「相続を知った時」と考えます。
多くの場合は
・親が亡くなった
・自分が子どもである
という関係のため、亡くなった時点で相続を知っていると考えられるケースが一般的です。
そのため「最近まで知りませんでした」という主張が常に認められるわけではありません。
ただし、
・疎遠の親族だった
・前の配偶者との子どもがいた
・自分が相続人だと知らなかった
といった事情がある場合には、後になって相続を知るケースもあり得ます。
4.2024年4月以前の相続はどうなる?
「かなり前に亡くなった親の名義のまま」というケースも多いと思います。
この場合でも登記義務の対象になりますが、経過措置が設けられています。
2024年4月より前に発生した相続については2027年3月31日までに登記をしなければいけません。
つまり、現在も実家が親名義のままの場合急いで手続きをしないといけないので要注意です。
5.相続登記をしないとどうなる?
相続登記を期限までに行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、実際には罰則よりも実務上のトラブルの方が問題になるケースが多いです。
6.登記を放置すると起こりやすいトラブル
・不動産を売ることができない
名義が亡くなった人のままだと、売却や担保設定ができません。
売ろうと思ったときに、相続人全員の手続きが必要になります。
・相続人が増えてしまう
相続登記をしないまま相続人が亡くなると
・子ども
・孫
・配偶者
など、相続人がどんどん増えていく可能性があります。
結果として「誰の同意が必要なのか分からない」という状態になることも珍しくありません。
・連絡が取れない相続人が出てくる
時間が経つと
・遠方に住んでいる
・疎遠になっている
・どこに住んでいるか分からない
といった相続人が出てくることがあります。
こうなると手続きが非常に難しくなる場合があります。
7.まとめ
・相続登記は早めの対応がおすすめ
相続登記には
・戸籍の収集
・遺産分割協議
・書類作成
・法務局への申請
などの手続きが必要です。
特に
・相続人が多い
・古い相続
・遠方の相続人がいる
といった場合は、手続きに時間がかかることもあります。
そのため、期限があるとはいえ早めに準備を始めることが大切です。
相続登記は2024年4月から義務化されました。
ポイントをまとめると次の通りです。
・相続登記は義務になった
・期限は「相続を知ってから3年以内」
・過去の相続は「2027年3月31日まで」
・放置すると過料やトラブルの可能性がある
もし実家や土地の名義が亡くなった方のままになっている場合は、一度状況を確認しておくことをおすすめします。
相続登記は専門的な手続きも多いため、司法書士に相談しながら進めることでスムーズに手続きを行うことができます。
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