HOME//よくある質問
- Q
家族信託と民事信託は何が違うのですか?
「民事信託」「家族信託」「商事信託」などの用語は、実は信託法の中に定義されていないため、法律用語ではありません。
一般的には、信託銀行のように、受託者が営業として引き受ける信託を「商事信託」と呼び、信託法のほかに信託業法の規制を受けることになります。一方で、非営業の信託を「民事信託」と呼び、その中でも家族型の民事信託を「家族信託」と呼ぶことが多いのですが、その境界線は非常に曖昧であり、民事信託=家族信託と紹介されるケースもしばしばあります。
- Q
一度締結した信託契約を途中で変更できますか?
いつでも契約内容の変更は可能です。ただし、信託目録の中に書かれている「信託条項」にある契約内容を法的に変更する変更登記申請が必要なため、司法書士への相談が必要となるケースがほとんどです。
- Q
遺言信託と遺言代用信託の違いは何ですか?
前者は信託銀行による、遺言作成と遺言執行のパッケージ商品です。内容としては司法書士が提供するサービスと似通っていますが、財産を信託銀行に預け入れるという相違点があります。
後者は家族信託の一部です。遺言と同様に財産の承継先を指定できますが、信託契約のため承継先を自由に連続して決められる等、活用の幅が広くなっています。
- Q
受託者が死亡した場合、信託契約はそこで終わりですか?
受託者の地位は相続されないため、新たな受託者を選任する必要があります。ただし、次の受託者が信託契約で指定されている場合、その者が受託者の地位を引き継ぐことになります。
新たな受託者は、委託者と受益者の合意により選出しますが、既に委託者が無くなっている場合は受益者のみで選出します。その際、受託者=受益者の状態は1年で信託契約そのものが終了となる規定があるため、別の者の選任が必要となります。
- Q
認知症になった人でも民事信託・家族信託の設計は可能ですか?
できません。認知症=意思能力を喪失している状態と判断され、そもそもの信託設計に自身の意思表示ができないおそれがあるためです。認知症になる前の早めの対策が肝心です。
- Q
民事信託・家族信託にデメリットはあるの?
特に目立ったデメリットはありません。強いてあげるなら、まだまだ民事信託・家族信託そのものが新しいため、金融機関での信託口座の設定や融資の際に、対応可能な機関が限定されるといった現状があることです。